優遇制度・支援体制
各種優遇制度
茨城県の優遇制度
不動産取得税の課税免除制度
不動産取得税 | |
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対象地域 | 茨城県内全域(工業団地外も対象) |
対象要件 | 茨城県内に事務所・事業所を新設又は増設し、県内で原則5人以上従業者が増加した法人 ※当該新増設が、茨城県等の公的団体が造成した工業団地等の区域内、茨城県有地及び過疎地域である場合は、5人未満であっても対象となります。 ※従業者の範囲:雇用保険法に定める被保険者(日雇労働者及び短期雇用者等を除く。) |
対象事業 | 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、 |
優遇措置の内容 | 事業所等の新増設に係る家屋及び敷地(家屋が建っている部分)の不動産取得税を課税免除 ※土地については、所得の日から1年以内にその土地の上に家屋の建築着手があった場合で、かつその家屋が免税対象となる場合に限ります。 |
下妻市の優遇制度
固定資産税の課税免除制度
対象業種 | 製造業・運輸業・卸売業・研究施設 |
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内容 | 土地、家屋、償却資産について、新設又は増設時より3年間 |
適用条件 | 茨城県開発公社・下妻市開発公社が造成した工業団地等における新設及び設備投資額5千万円以上の増設 |
上記以外の土地の場合(自主立地等)は、3千m2 以上の土地における設備投資額1億円以上の新設又は設備投資額5千万円以上の増設であって、下妻市民を新規に正社員として10人以上雇用した場合(ただし、住居系用途地域は適用外) |
雇用促進奨励金制度
対象業種 | 製造業・運輸業・卸売業・研究施設 |
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内容 | 新設又は増設に併せ下妻市民を新規に10人以上正社員として雇用した場合、1人あたり10万円を交付(ただし、1事業者3千万円を限度) |
適用条件 | 固定資産税の課税免除制度適用要件に該当し、新たに下妻市民を正社員に10人以上雇用した場合。 (建物取得前2年間、取得後3年間の計5年間に雇用した者が対象で、申請時において継続雇用していること及び下妻市内に在住していることが条件) |